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前橋市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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申請に必要なもの
※葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、2年を過ぎると申請ができません。
群馬県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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申請に必要なもの
郵送で届出を行う場合には、後期高齢者医療葬祭費支給申請書をダウンロードし、記入のうえ必要書類を添付して送付してください。
〒371-8601※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
引用元: 亡くなったとき|前橋市